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AZ MORE国際法律事務所の相続弁護士チームが誠心誠意対応します。

【国際相続の豊富な実績】
―相続財産が海外に存在する場合
―相続人が海外在住の場合
の手続きは難易度が高く、時間もかかります。国際相続事件の豊富な解決実績があるAZ MOREにご相談ください。

【中国語対応】
AZ MOREには、中国語対応可能な弁護士・スタッフが多数在籍しています。

遺産分割

ご家族が亡くなった場合、その方の財産を、誰が、何を、どのように相続するかを決めるのが「遺産分割」です。大まかな流れは次の通りです。

大まかな流れは次の通りです。

  1. Step1相続人を確認します

    亡くなった方(被相続人)の、生れてから亡くなるまでの戸籍・除籍を取得します。

    配偶者→子ども→両親→兄弟の順で、相続人がだれかを確認します。

  2. Step2相続財産を確認します

    不動産・預貯金・株式や債券・債権(お金を貸しているなど)・動産(美術品等)などの財産と、その価値を調査します。

  3. Step3遺言書の有無を確認します

    公証役場、法務局などで遺言書の預託がないか、また自宅に遺言書を保管していないかを確認します。

  4. Step4相続人全員で、どのように財産を分けるかを話し合います

    特に理由がなければ法定相続分ずつで分けます。

    し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判を申し立てることになります。

  5. Step5-1遺産分割協議書を作成し、実印で押印して印鑑証明書を準備します(協議ができた場合)

  6. Step5-2話合いができない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停でもまとまらなければ審判を行います。

    家庭裁判所での調停等は年単位で時間がかかる場合があります。

    調停で話し合いがまとまった時は調停調書、審判では審判書という書類が作成されます。

  7. Step6遺産分割協議書(又は調停調書、審判書)に基づき、相続財産の払い出しや、名義変更を行います。

面倒な戸籍の収集(Step1)や、はっきりしない財産の所在を確認すること(Step2)、遺言書の確認(Step3)、財産の払い出し(Step6)も骨が折れる作業です。
また、相続人間の話し合い(Step4)は、相続の専門家が関与しないと感情的になったり、法的に通らない主張をされたりと負担がかかり、時間もかかります。
遺産分割協議書の作成(Step5)は専門家のチェックがないと不利な項目が盛り込まれる危険もあります。
調停を申し立てる場合は必要な主張を行い、適切な証拠を提出しないと不利になります。

AZ MOREでは、Step1から6まですべてをお任せいただけます。
AZ MOREの遺産分割弁護士チームは、あなたの権利を最大限にし、将来に問題を残さない遺産分割を実現します。
また、紛争性のない相続でも、面倒で時間がかかる手続きをAZ MORE代わりに行うことができます。

よくある質問

だれが相続人になるのですか?

法定相続人(法律で相続人であると定められている人)は、亡くなった方(「被相続人」といいます)からみて次の方を言います。

  1. 配偶者(必ず相続人)
  2. 第1順位:子ども(子どもが被相続人より先に亡くなっている場合は孫)
  3. 第2順位:親(親が被相続人より先に亡くなっている場合は祖父母)
  4. 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は甥姪)
  • 配偶者が先に亡くなっており子どもがいる場合

    子どものみが相続人になり、子どもの相続割合は均等になります。

  • 子どもがおらず配偶者と母親がいる場合

    配偶者母親が法定相続人となり、配偶者の法定相続分は3分の2、母親の法定相続分は3分の1です。

  • 子どもがおらず配偶者と兄がいる場合(親や祖父母が先に亡くなっている場合)

    配偶者が法定相続人となり、配偶者の法定相続分は4分の3、兄の法定相続分は4分の1です。

法定相続分通りにしか相続できないのですか?

遺産分割では、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員が合意すればどのような分割を合意することもできます。

また、生前に遺言書を作っておけば、遺言書に基づいて、法定相続分とは異なる財産分けをすることができます(但し、配偶者、子ども、親、祖父母には、法律上一定の相続分(遺留分)が認められますので、注意する必要があります)。

親族が亡くなりました。相続って何をするのですか?

親族が亡くなられた場合、葬儀や埋葬、様々な契約を終了するなどの手続きと並行して、財産を承継する手続きをする必要があります。この亡くなった方の財産を引き継ぐ手続きを相続手続きといいます。

  1. ①法定相続人を確定しましょう。

    お亡くなりになった方が生れてから亡くなるまでの戸籍を取得し、相続人となる人を探していきます。子どもや配偶者が法定相続人になる場合はともかく、法定相続人が兄弟や異父母兄弟になる場合の相続調査は時間がかかり、専門性を要します。

    AZ MOREでは、まず相続人調査(戸籍の収集)を行い、法定相続情報一覧図を取得するためその後の手続きがスムーズになります。

  2. ②亡くなった方の財産を確定し、その金額を明らかにしましょう。

    不動産がある場合は全部事項証明書(登記簿とも言います)や、固定資産税評価証明書を取得します。預貯金、債権、株券がある場合は、預けてある金融機関で残高証明書を取得するなどします。

    AZ MOREでは、自宅にある手がかりから財産調査を行い、財産額を明らかにしてきます。

  3. ③遺言があれば遺言に従った手続きとなるため、遺言を探しましょう。

    遺言を預ける場所としては、「公証役場」や「法務局」が考えられますので、これら役所で確認します。ご自宅や貸金庫に保管されている方もおられるので、自宅内を探してみましょう。

    AZ MOREでは公証役場や法務局での遺言書調査を行います。

    自筆遺言が自宅から見つかった場合、AZ MOREは、遺言書の検認を行います。

  4. ④遺言書がない場合は、どのように遺産を分配するのか相続人で話し合いましょう。

    法定相続割合で分ける話し合いをすることが多いですが、「寄与分」といって、亡くなった方の財産を増やす貢献をした人に多く、生前贈与などですでに財産を受け取っている人には「特別受益」があるとして少なく分けることもできます。

    AZ MOREは、あなたの代わりにほかの相続人と話し合いを行います。

  5. ⑤話合いで遺産分割ができない場合は、裁判所に申し立て等が必要になります。

    「寄与分」や「特別受益」で争う場合には、家庭裁判所で調停や審判をすることになります。また、生前に親族が勝手に預金を引き出したり、亡くなった方の財産の名義が別の親族のものになっている場合は、財産を取り戻す手続きや、財産の範囲を確定する手続きを裁判所に申し立てることになります。

    AZ MOREは、あなたの代理人として裁判所に提出する書類や資料を作成し、裁判所であなたに代わって主張していきます。

  6. ⑥相続財産の分け方が決まった場合、合意した内容に従って不動産名義を変更したり、預金を払い戻すなどの手続きが必要です。

    意外と手間がかかる払い戻し等も、AZ MOREにすべてお任せいただけます。

父親が亡くなりましたが、財産がどこにあるかわかりません。

残された通帳や郵便物から調査をすることや、お住まいの近くの金融機関を調査することができます。

全国の金融機関を一斉に調査する制度はありませんが、弁護士であれば、残された痕跡から調査をすることは可能です。調査資料をご家族に提示することで、納得のいく遺産分割の方法を協議することができます。
もし生前に多額の財産が引き出されていたり、処分されていた場合で、被相続人が処分できない状況にあった場合、財産を取り戻す必要がある場合も少なくありません。遺産分割事件をご依頼いただいた場合、相続人調査や財産調査を含めて行うことができますので、ご相談ください。

遺留分とはなんですか?

遺言によって被相続人に近い法定相続人が財産を承継できないことがないよう、法定相続人の一部の人が必ず相続財産を承継できるようにするための権利です。

配偶者、子ども、親、祖父母に認められていますが、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
たとえば、被相続人が、すべての財産を長男に相続させるという遺言書を作成した場合に、配偶者や長男以外の子どもは、長男に対し、法定相続分の2分の1の財産に相当する金銭を請求できるというものです。この権利を、遺留分減殺額請求権と言います。被相続人が亡くなったことを知ってから1年以内に請求する必要があります。
遺留分減殺額請求権があるため、遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮することが必要になってきます。せっかく家族が揉めないようにと思って遺言書を作成しても、遺留分で争われると遺言作成者の思いが実現できないからです。
遺留分減殺額請求権を行使する場合、時間的な制限があり、法的に有効な行使をする必要があることから、弁護士に相談されることをお勧めします。

相続破棄

亡くなった方に、負債しか残されていない場合や、負債とプラスの財産を比べた場合に負債の方が多い場合に、「相続放棄」をすることが可能です。
相続放棄は亡くなられたことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述を申し立てる必要があります。
ただし、プラスの財産を承継しておらず、負債(借金)があることを知らなかったような場合は、3か月を経過した後でも相続放棄の申述申立てができる場合があります。
相続放棄についてはAZ MOREの相続専門弁護士グループにご相談ください。

相続放棄をしたいのですが、どういうデメリットがありますか?

相続人ではなくなるため、亡くなった方の財産を動かしたり、価値のあるものの処分ができません。

相続が開始した場合、何も手続きをしなければ相続人は亡くなった方の財産を相続します。債務の方が多い場合、財産を相続しないために、お亡くなりになってから(又は、亡くなったことを知ってから)3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述申立を行うことができます。
遺産分割協議で何も貰わないことが決まったことから「相続放棄した」と勘違いされる方がおられますが、「相続放棄」は家庭裁判所に必要な書類を提出しなければなりません。「相続放棄」を正式に行っていない場合、後日亡くなった方の債権者から相続人が金銭の支払いを請求されるケースもありますのでご注意ください。
相続放棄するかどうかの判断に時間がかかる場合は、「相続放棄の申述期間」を延長することを家庭裁判所に申し立てることもできます。
相続放棄をした場合、亡くなった方の財産を処分することができなくなりますので、賃貸人などに迷惑をかける場合があります。但し、相続放棄をした場合でも、生命保険の受取人に指定されている場合は保険金を受け取れる場合があります。
相続放棄をした場合にできること、できないことなどについては判断が難しい場合がありますので、AZ MOREの弁護士にご相談ください。

遺言書の作成

遺産分割に関するトラブルを防止するために一番有効なのは「遺言書」を書くことです。
しかし、自筆で作成する遺言書は法律の様式を満たしていないことが多く、その場合は無効になります。
また、内容についても専門家に相談せずに作成して、かえって相続人間のトラブルに発展することもあります
遺言作成についてはAZ MOREの相続専門弁護士グループにご相談ください。

遺言書を作ろうと思いますが、どのような方法がありますか?

大きく分けると自筆で作成する遺言書と、公正証書で作成する遺言書があります。

自筆で作成する遺言書は誰にも知られず、費用も掛からず、手軽に書くことができるというメリットがありますが、法律で定められた方式に沿って記載することが必要です。不動産の特定ができていないケースや、すべての財産が記載されていないために結局遺産分割が必要となるケースなど、自筆遺言は問題が残ることが多いのでお勧めしていません。
特に、高齢で少し記憶があいまいになっている方が自筆遺言を作成されると、遺言能力が後に争われることもあります

自筆で作成した遺言書は、法務局で預かってくれる制度があります。亡くなった際に指定した人に遺言書が保管されていることを知らせてくれるなど便利な制度ですが、遺言書の内容に問題がないかは確認してくれません。
もし自筆で作成される場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
一方、公正証書遺言は公証役場の手数料がかかりますが、公証人立会いの下で作成されるため、遺言書の内容に不備がなく、遺言能力が争われることを避けることができます。
いずれの遺言書を作成する場合でも、遺言者の思いをお手伝いします。
遺言執行者を決めておいて、確実に遺言書を執行できるようにしたいという方は、AZ MOREの弁護士が遺言執行者になることをお引き受けしています。

遺言書を作っておくべき人とは?

どんな方にも、残された家族へのメッセージとして遺言を作成いただきたいです。
しかし、次の方々は作っておかないと残された家族が困ることになります。

  1. ①入籍していない事実婚の方

    法律婚をしていないと相続人にならないため、事実婚の方はパートナーに財産を残すためには遺言書を作りましょう。
    遺言書を作らなかったため、一緒に築いた財産が、長年会っていない親族に相続されてしまったような事案があります。

  2. ②子どもがおらず、配偶者にすべての財産を相続させたい方

    Q1で説明した通り、子どもがいない場合は、配偶者と親(又は兄弟姉妹)が法定相続人になります。そのため、配偶者のみに相続させたい、相続財産が自宅不動産しかない場合などは、遺言書を作っておきましょう。

  3. ③法定相続人以外に財産を残したい方

    遺産を寄付して社会に役立てたい、お世話になった施設に寄付したい、というように、法定相続人以外に遺産を引き継ぎたい方は、遺言書を作る必要があります。

  4. ④経営する会社の株式を、後継者となる特定の親族に承継したい方

    経営する会社の跡継ぎを決めておいても、相続により株式が分散すると、のちのち代表者が変更されてしまう恐れがあります。保有する株式の承継については遺言書や信託で手当てしておく必要があります。

  5. ⑤相続人に承継する財産を特定したい方

    たとえば、同居している子どもに不動産を承継させたいなど、財産の分け方を決めておきたい場合は、遺言書を作っておきましょう。

成年後見

成年後見制度は、認知症や精神障害によって契約や財産管理を行うことが難しい方に、これらについてお手伝いする人を選ぶ制度です。
成年後見制度には3つの段階があります。成年後見(判断能力が常に欠ける状態の方が対象)、保佐(判断能力が著しく不十分な方が対象)、補助(判断能力が不十分な方が対象)です。
AZ MOREの相続専門弁護士チームは、人生の終盤を安心して生活していただけるように、成年後見等の申立てから後見人等の就任まで一貫してお受けしています。

母親が認知症になりました。成年後見人をつけると何をしてもらえますか?

成年後見人は、身上監護と財産管理という2つのことを行います。

たとえば、自宅で一人暮らしの方だと必要な介護についての契約をして、その費用を毎月支払いをすることになります。
ここでいう必要な介護を選択して契約をすることが「身上監護」、収入を管理して必要な支払いをすることを「財産管理」といいます。被相続人が収益不動産を保有しているような場合は、収益不動産の管理(賃料の回収や管理契約の締結、必要費の支払い等)も行います。
一方で、身体介護をしたり身の回りのことをすることは成年後見人の仕事ではありません。
ただ、常に被後見人の状態を確認して必要な業務を行うことから、1-3か月に一度は被後見人と面会して生活環境が適切か、必要な介護やサポートを受けられているかを確認します。
認知症になればだれもが成年後見人を付ける必要があるという訳ではありませんが、近くに親族がおらず介護や施設の契約をする人がいない、相続や訴訟など法的な手続きが必要だが契約ができないような場合は、成年後見人を選任することになります。
成年後見人は、親族がなる場合もありますし、専門職(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士など)が選任される場合もあります。これは被後見人が必要になる手続きに応じて、裁判所が適当だと思う後見人を選ぶことになります。

AZ MOREでは、成年後見等の申立てを行うだけではなく、後見人候補者になることができますので、安心して申立てから後見業務までお任せいただけます。

成年後見人の報酬はどのくらいですか?

成年後見人の報酬は、業務内容に応じて家庭裁判所が決定します。

そのため具体的な金額は確定できませんが、弁護士が後見人になる場合、業務内容や財産額、居住場所によって異なりますが、月額2~5万円と言われています。但し、相続手続きや、訴訟等、弁護士としての業務を後見人として行った場合や、施設入所手続きや不動産の処分などの手間がかかった場合は、これらに応じた報酬が発生します。

成年後見人を付けると死後のことも手続してもらえますか?

成年後見人の業務は、被後見人が亡くなった時点で終了するのが原則です。

しかし、相続人が財産を承継できない場合、承継するまでの間の財産管理を行ったり、家庭裁判所の許可を得て火葬を行ったりすることは可能です。

財産管理

財産管理契約とは何ですか?

成年後見人を付けるほどではないが財産管理が難しくなってきた方と、財産を預かったり、収入や支出を管理する契約を行うことです。

月に1回程度面談して、収入の状況を報告して必要な金銭をお渡しします。その際に、不安に思っていることや実現したいことをお聞きして、不安を解消していきます。
将来認知症になって判断能力が亡くなった際に備えて、任意後見契約を締結しておくことが多いです。
例えば、相続についての不安をお聞きして遺言書の作成を行ったり、生前贈与の希望があれば贈与契約を作成して実現したり、会社の承継についてご相談を受けたり、お墓の整理や処分をお手伝いしたり、将来入居する施設見学に同行したりと、よりよい老後のための相談役、ホームローヤーとしても利用していただけます
費用は業務内容や財産額によりますが、個人の方は月額3~5万円程度、会社に関するご相談を同時に受ける場合は5~10万円程度です。

死後事務委任

死後事務委任契約とは何ですか?

身寄りがない方や、親族と疎遠な方と、自身が亡くなった後のことをお引き受けする契約です。

具体的には、亡くなった後の葬儀や納骨、自宅の片付け・処分、賃借物件の明渡し、入院費・施設費・光熱費等の支払いなどを、あらかじめ委任しておくことができます
契約には公正証書を作成するのでこの手数料と、委任事項を実行できる費用や報酬金額相当の金銭をお預かりすることが必要です。
あるいは、遺言書作成を同時に行い、死後事務の受任者を遺言執行者とすることで、委任事項を実行できる費用を確保する方法もあります。
自分が亡くなった後のことを確実にお願いしておきたいという方に心強い契約です。

信託契約

信託は、遺言や成年後見の制度とは違うものですか?

信託とは、信頼できる受託者に財産を預けて、自分の思いを実現する制度です。遺言が死後のこと、成年後見が生前のことだけを扱うのに対し、生前や死後といった区別がなく、長期にわたって利用できます。

たとえば、

今は元気でいるけれど、認知症になった時は自分の財産を長女に管理してもらって自分の生活費用を賄い、自分の死後は障害を有する二女の生活費用に充てて欲しいという希望があるAさんの場合

現時点で長女と信託契約を締結します。この信託契約の効力は、Aさんが認知症になった時から、二女が亡くなるまで続くことになります。二女が亡くなった後は、残った財産を長女の子どもに承継させるなど、信託契約が終了したときの財産の行方も自分で決めることができます。
但し、Aさんが亡くなった際や二女が亡くなった際には相続税が発生しますので、税金を免れるという効果はありません。また、相続人の遺留分減殺請求権を制限する効果もありません。
遺言との違いは、遺言は死後のことしか決められませんが、信託は生前の財産管理をお願いすることができます。成年後見は、亡くなれば後見人の権限は亡くなりますが、信託は信託した人が亡くなっても、その効果は死後も続きます。
信託は信託した人が亡くなっても、その効果は死後も続きます。

このように、信託は長期に及ぶことが多いため、将来のあらゆる事態を想定して契約書を作成することが必要なため、信託組成には弁護士と税理士の協力が必要です。
AZ MOREでは信託のご相談、スキームの作成、契約書の作成、信託監督人への就任(受託者の就任はできません)をお受けしています。

事例紹介

特別受益が問題となった
遺産分割事案

  • 事案

    依頼者が無償で父親の事業を手伝い、もう一人の相続人が生前贈与を受けていたため、依頼者の寄与分とほかの相続人の特別受益を争った事案。

  • 争点

    寄与分の程度、生前贈与の有無、それぞれを遺産分割にどの程度反映させるかが争われた。

  • 解決

    一部寄与分が認められ、生前贈与の立証ができたため、相続財産額を増額して和解解決した。

  • 弁護士が行ったこと

    寄与分の立証として事業の経理資料を整理したうえで立証し、生前贈与については30年にわたる日記や通帳を精査して立証した。

遺言執行者として
遺言無効を争った事案

  • 事案

    法定相続人が姉妹のみであり、姉妹以外の世話になった知人にすべての財産を遺贈する遺言書が作成された事案で、姉妹から遺言無効が申し立てられた。

  • 争点

    遺言作成時の遺言能力

  • 解決

    遺言作成前に作成した診断書、遺言作成時撮影のビデオ、立ち合い公証人の証言、遺言作成前後の日記等により、遺言能力を証明して勝訴解決した。

  • 弁護士が行ったこと

    遺言作成の際に、診断書を取得しビデオ撮影するなど事前に遺言無効が争われた際の対策を講じ、訴訟提起後は関係人からの聞き取りを行った。

借地等の特定ができていなかった方の
遺言作成事案

  • 事案

    相続した借地や貸家が多数あり整理できないまま遺言書作成を依頼された事案。

  • 争点

    契約書がないものもある中で、借地権や賃借権などの権利を整理する必要があった。

  • 解決

    権利内容を整理して遺言書を作成した。

  • 弁護士が行ったこと

    全部事項証明書、公図、契約書類、現地を確認し、一つ一つの物件を特定して財産を確定させた。

看取り、火葬、納骨まで行った
成年後見事案

  • 事案

    親族が遠方にいる姉妹のみで独居ができなくなった認知症の方の成年後見申立を行い、成年後見人に就任した事案。

  • 争点

    後見事務の範囲を超える事務をお願いできる親族がない事案であった。

  • 解決

    遠方の姉妹と相談しながら、7年間にわたり後見事務を行い、死後事務までさせていただいた。

  • 弁護士が行ったこと

    自宅の処分、施設入所、入院看護、定期的な面談、施設での看取りを行い、お亡くなりになった後は火葬・納骨、財産の相続人への承継を行った。

一人暮らしの方の財産管理事案

  • 事案

    一人暮らしで短期記憶の衰えを感じている方の財産管理を行った事案。

  • 争点

    依頼者が不安に思っていることを一つ一つ聞き取りながら、不安を解消していただくこと。

  • 解決

    月に一度面談を行い生活面を含めたサポートを行い、認知能力が低下した時点で任意後見人に就任すべく任意後見契約を締結した。

  • 弁護士が行ったこと

    月1回の面談で気軽に話をしていただく中で、お墓の整理や親族への生前贈与、遺言書の作成などをサポートさせていただいた。

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