交通事故専門サイト
(AZ MORE国際法律事務所)

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事前予約で相談可

交通事故はAZ MORE(アズモア)の
弁護士に依頼することで賠償金が変わります。
【中国語対応可能】

事故に遭って不安なあなたにAZ MORE国際法律事務所の交通事故弁護士チームが誠心誠意対応します。

交通事故は弁護士に依頼することで
賠償額が増額します。

交通事故の相手方の保険会社は、通常、自賠責保険で補償される金額の範囲内(自賠責基準)か、それより少しだけ高い任意保険の基準(任意保険基準)に基づいて、損害額を算定し、提示してきます。

しかし、弁護士に依頼することで、これらよりも高額な、裁判になった場合を想定した基準(いわゆる「裁判所基準」)で賠償金が得られます。つまり、保険会社に提示されるままに示談に応じてしまうと、かなり低い基準で算定した金額でしか賠償してもらえないのです。一方で、弁護士に依頼して保険会社と交渉することで、最も高い基準に基づき算定された賠償金が得られるのです。

よくある質問

事故にあったら、いつ頃相談すればいいですか?

一日でも早く相談してください。

交通事故でけがをした場合の対応について十分な知識がなく、痛いのを我慢して通院しなかったり、病院で必要な検査を受けていなかったような場合、本来受けられるはずの適切な賠償金が得られなくなる可能性があります。

AZ MORE国際法律事務所では、交通事故に遭った最初の段階からフォローすることで、お怪我に見合った賠償金が得られるように通院や転院のアドバイスを行います。

たとえば、弊事務所の担当した過去のケースでは、強い痛みが続いていた交通事故被害者の方にCRPS(複合性局所疼痛症候群)の疑いがあると判断して専門病院での診断を促して9級の後遺障害を獲得したり、股関節の痛みを訴えても主治医が問題ないと診断した方に転院を勧めたところ股関節唇損傷が判明して12級の後遺障害を獲得したことがあります。

後遺障害の診断は自分で病院に行って受けても良いですか?

いいえ、AZ MOREの弁護士が診断時に同行します。

後遺障害を取得するために重要なのは、①事故の態様と初期外傷の程度、②治療内容と経過、③画像等の客観的変性、検査結果、④診断書の記載事項、⑤就労・日常生活への影響などです。

このうち、①は事後的に修正することはできませんが、②③についてはAZ MOREの弁護士が必要な通院や画像撮影等を通院時フォローで対応します。
④についても、後遺障害診断書作成時にAZ MOREの弁護士が診察に同行してフォローします。これは、医師は必ずしも後遺障害の専門家ではないことから、予想される後遺障害に必要な記載や検査を医師面談で依頼する必要があるからです。
⑤就労や日常生活への影響についてはAZ MOREの弁護士が陳述書を作成してフォローします。

交通事故ではどういった費用を請求できるのですか?

お怪我をされた場合は治療費(入院費・入院雑費含む)、交通費、慰謝料、休業損害等が請求できます。

さらに後遺障害が認定された場合は、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、装具費用などが請求できます。

また、残念ながら事故で亡くなられた場合には、治療費、死亡慰藉料、死亡による逸失利益、葬儀費用などが請求できます。

家事従事者(配偶者や子どもなどのために家事をする者)も休業損害や逸失利益が請求できますので、弁護士に相談して適切な請求を行うことが重要となります。

相談したいのですがどうすればいいですか?

お電話でご連絡ください。

お電話の場合15分無料相談ができます。

その上で面談相談、ウェブ相談は電話予約してください。
費用は、弁護士費用特約をご利用の場合は特約の規定に基づきご請求しますが、ご相談者様のご負担はありません。特約を利用されない方は、初回相談無料です。

物損のみでもお願いできますか?

もちろんできます。

自動車等の損害だけの場合でも、交通事故の被害救済に向けてAZ MOREの弁護士が最大限サポートいたします。
但し、例外的に弁護士費用特約を利用されない場合で、損害額が少額の場合はお受けできないことがあります。

自動車事故ではない事故なのですが相談できますか?

自転車事故や、海難事故など、事故に関する損害賠償事件は全般的にお受けしています。

AZ MOREの弁護士チームは、自転車事故や海難事についても豊富な経験があり、交通事故の賠償基準に基づく損害賠償を獲得しています。

依頼した後はどのような流れになりますか?

お怪我をされている場合は治療を続けていただき、治療終了又は症状固定の段階で交渉を行います。

治療中も状況をお聞きして随時アドバイスを行い、後遺障害が見込める場合は認定請求に必要な書類・画像の収集・意見書作成等を行います。損害が確定すれば相手方と交渉を行います。具体的には次のような流れです。

事故発生・受任
治療終了・症状固定
後遺障害認定請求
損害確定
交渉
示談成立
ADR又は訴訟
和解・判決等
により解決
賠償額がアップする以外に弁護士に頼むメリットはありますか?

はい、保険会社との交渉をすべて弁護士に依頼できます。また、弁護士サポートを受けることで、必要な治療を受け、後遺障害認定等に必要な診断・検査等を受けることができます。

お怪我をされて不安な中で保険会社と交渉するのはストレスフルですし、保険会社はあくまでも加害者のサポートを行う立場でありあなたの味方ではありませんから、言っていることが正しいかどうかの判断は難しいでしょう。AZ MOREの弁護士に一切の交渉を委任することで、煩わしい交渉から解放されます。

また、お怪我の段階、後遺障害認定の段階で弁護士サポートを受けることで、お怪我に見合った賠償金を受け取り、後遺障害認定がスムーズに行われるというメリットがあります。

私の過失割合はどうやって決めるのですか?

事故の状況から、裁判例に基づいて判断します。

警察が過失割合を認定してくれるものと誤解されておられる方がいらっしゃいますが、警察は過失割合を判断しません。当事者や代理交渉を行う保険会社、弁護士等が協議して過失割合を決めますが、協議がまとまらずに、ADR(交通事故紛争処理センター等)や裁判で過失割合を争うこともあります。

過失割合に判断に必要なのは事故の状況ですから、ドライブレコーダーや事故後の写真、車両等の状況の保存が重要になってきます。

保険会社から提案された賠償額が妥当なのかを知りたいのですが。

ご相談時に大まかに賠償額の妥当性をご説明することができます。

その場合、保険会社の賠償額の提案書と、お仕事を休まれた期間等がわかる書類をご準備ください。後遺障害非該当の場合でも、弁護士に依頼することで賠償額がアップする事例は数多くありますのであきらめずAZ MOREの弁護士にご相談ください。

事例紹介

接触の有無を争った事案

  • 事案

    道路走行中の自転車が、対向して走行中に停車車両を避けようと反対車両に大きくはみ出したトラックと接触して転倒、頚部捻挫と左手TFCC挫傷を負った事案。

  • 争点

    明らかな接触痕がないことからトラック側は接触を否定し、事故と転倒との因果関係がないと争った。

  • 解決

    目撃証言を取り、訴訟提起をして、因果関係を肯定した勝訴的和解で解決した。

  • 賠償額の増額

    自賠責保険賠償金160万円のみから390万円に増額

CRPSで後遺障害9級が
認定された事案

  • 事案

    高速道路での追突事故で、急ブレーキを踏んだ右足の痛みが数か月続き、複合性局所疼痛症候群(CRPS)の疑いがあるため転院・治療を行った結果、CRPSとして後遺障害9級の認定を受けた事案。

  • 争点

    後遺障害の存在により就労不能かどうか、また逸失利益の期間が争われた。

  • 解決

    CRPSでの後遺障害の認定を見据えて専門病院に転院し、疼痛スケールを長期間にわたり作成したことで9級の認定を受けることができ、交渉を有利に進めることができた。

  • 賠償額の増額

    当初提案4700万円が5900万円に増額

後遺障害異議申立てが
認められた事案

  • 事案

    信号待ちのバイク(依頼者)に前方不注意の四輪車が追突した事案。

  • 争点

    後遺障害の有無。当初骨折後の神経症状として14級のみ認定されたが、肋骨の変形について異議申立てを行ったところ、12級の認定となった。

  • 解決

    12級認定を受けたことで逸失利益を含め交渉により解決できた。

  • 賠償額の増額

    14級での損害算定800万円から2200万円に増額

死亡事故で過失が争われた事案

  • 事案

    車道に立ち入った高齢の歩行者に四輪車が衝突して歩行者が死亡した事案。

  • 争点

    車両側は歩行者に35%の過失があると主張し、主婦の休業損害額や生活費割合、慰謝料額が争点となった。

  • 解決

    調停を申し立て、過失20%、主婦の休業損害は満額で合意した。

  • 賠償額の増額

    当初の提案2450万円が3033万円に増額

事故態様に比して後遺障害が重く
因果関係が争われた事案

  • 事案

    交差点で右折を試みた依頼者が右折先の狭路から車両が来るのに気づき急制御したため後続車が追突した事案で、依頼者は聴覚の後遺障害10級の認定を受けた。

  • 争点

    車両損害の程度に比して通院が2年以上に及んだことから、通院及び聴覚障害と事故との因果関係が争われた。

  • 解決

    訴訟を申し立て、依頼者の素因による減額が3割と判断されたが、因果関係はすべて認められ和解解決した。

  • 賠償額の増額

    657万円が1809万円に増額

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